特定技能

特定技能者受け入れ条件

特定技能者を受け入れるためには様々な条件が有ります。

  • 特定技能制度について
    • 特定技能制度とは
    • 雇用の流れ
  • 特定技能外国人の雇用に当たって
    • 特定技能外国人に必要な条件について
    • マッチングについて
    • 雇用における注意点
    • 登録支援機関について
    • 各国の送出手続について

詳細は以下のボタン(出入国在留管理庁サイト)からご覧ください。

受け入れの流れ

STEP

就労者の選定

現地または日本国内在留の外国人から特定技能者の候補を選定します。

現地住民採用

  • 外国で行われる「特定技能評価試験」と「日本語試験(N4以上)」に合格した人材を採用
  • 一部の国では送り出し機関や政府認定制度を通じた採用が義務

国内在留者採用

すでに日本国内にいる以下の人を採用することも可能

  • 技能実習2号を良好に修了した者
  • 日本語試験合格済留学生
  • 他の在留資格からの切り替えをした者

STEP

在留資格「特定技能1号」申請

雇用契約を締結後、企業または登録支援機関が「在留資格変更許可申請」または「在留資格認定証明書交付申請」を出入国在留管理局に提出します。審査期間は通常1〜2か月程度です。

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外国人の入国または在留資格変更

在留資格認定証明書をもとに、外国人本人が自国でビザを取得し来日します。または、すでに日本国内にいる場合は在留資格変更をしてそのまま就労開始していただきます。

STEP

雇用開始・支援の実施

企業または登録支援機関が「支援計画」に基づいて、以下を実施いたします。

  • 日本語学習支援
  • 生活オリエンテーション
  • 住居・銀行口座・携帯電話の手続き支援
  • 定期的な相談・通訳体制の確保 など

支援の体制や状況は国へ報告する義務がございます。

STEP

定期的な報告・更新

出入国在留管理庁に対して、雇用状況・支援状況などを4半期ごとに報告する必要が有ります。
また、就労者の在留期間は原則1年ごとに更新する必要が有り、最長では5年間の延長が可能です。

選考方法

出身国の選定

フィリピン、ベトナム、カンボジア、インドネシアのいずれかからの希望する国を選んでいただきます。

人物の選定

選択いただいた国から、候補生を選んでいただきます。

選考面接

以下のいずれかの方法で候補生の選考をしていただきます。

  • 現地面接
  • リモート面接
  • 職員による推薦
  • 履歴書選考

※現地面接では組合職員によるアテンドが可能です