外国人技能実習

実習者受け入れ条件

外国人技能実習生を受け入れるにあたっては、入国管理局および外国人技能実習機構(OTIT)の指導のもと、関係法令を遵守した体制を整えることが求められます。技能実習生が安心して実習に取り組めるよう、受け入れ企業の皆さまには、以下の条件を満たしていただく必要があります。

指導員の配置

実習内容に関して5年以上の実務経験がある常勤の職員を、技能実習指導員として配置してください。

生活指導員の確保

実習生が日本での生活に不安を感じることのないよう、日常生活をサポートできる生活指導員を配置してください。

適切な宿舎の用意

技能実習生が安全で衛生的な環境で生活できるよう、専用の宿舎を確保してください。

不法就労者の排除

受け入れ企業においては、外国人不法就労者を雇用していないことが前提です。

必要書類準備

外国人技能実習生の受け入れにあたり、ご提出いただく必要書類は以下の通りです。

  • 組合加入申込書
  • 外国人技能実習生紹介申込書
  • 法令遵守誓約書・外国人雇用調査報告書
  • 会社登記簿謄本の原本
  • 源泉徴収納付書の写し(個人事業主のみ)
  • 技能実習指導員の履歴書、および生活指導員名簿
  • 技能実習実施場所および宿泊施設の見取り図
  • 実習実施機関概要書
  • 現在受け入れている技能実習生の名簿
  • 労働保険料概算・確定保険料申込書の写し(常勤職員数のわかるもの)
  • 技能実習生との雇用条件書の写し(母国語の併記と申請人の署名があるもの)
  • 決算書の写し(売上・当期末処分利益・当期純利益・前期繰越利益・利益処分計算書を含む)

宿泊施設準備

法務省令で外国人技能実習生を受入れる条件の一つして「技能実習生用の宿泊施設を確保していること」と定めています。
そのポイントは以下の通りです。

快適な生活環境の確保

豪華である必要はありませんが、実習生が快適に生活できるだけの十分な広さと設備を備えていることが求められます。

  • 居住スペースは、最低でも6畳に2人を目安としてください。
  • 入浴設備については、浴槽の設置は必須ではありませんが、シャワーは必ず備えてください。
  • 食事を提供する場合であっても、調理器具や道具を含む自炊可能なキッチン設備の設置が必要です。
  • トイレは宿舎内に設置されていることが望ましいとされています。

立地や配置への配慮

実習生の心身の負担を軽減するため、宿舎の立地に配慮が求められます。

  • 可能な限り、職場や生活指導員の住居に近い場所に宿舎を設けてください。
  • ホームシックを防ぐためにも、他の技能実習生の宿舎と近接した場所に居住させることが望ましいです。
  • 宿泊施設ごとの広さや設備に大きな差が生じないようご注意ください。こうした差は不満の原因になることがあります。

入居初日から生活できる備品の準備

実習生が到着後、すぐに生活を始められるよう、必要な家具や備品類は受け入れ企業の責任であらかじめご用意ください。

宿泊施設全体で用意するもの
  • 洗濯機
  • 物干し
  • 掃除機
  • 冷蔵庫
  • 炊飯器
  • 包丁
  • なべ(中華鍋含む)
  • 食器類
  • テレビ
  • ラジオ
  • テーブル
  • 椅子
各部屋に用意するもの
  • 冷暖房器具
  • 照明器具
  • 寝具
  • 衣類収納ケース
技能実習生個人に貸与するもの
  • 通勤用自転車
  • 雨カッパ
  • 弁当箱

※衣類、化粧品、洗面・入浴用品、ドライヤー、常備薬など本人の私物に該当するものは除きます。

受け入れの流れ

STEP

実習生の募集と選考

監理団体が提携する送り出し機関による実習生の募集や、当協会の推薦などで実習生を先行していただきます。

STEP

日本語・生活習慣の事前教育

現地の送り出し機関で、約3~6か月の事前講習を実施いたします。講習から来日までの間は当協会にて、引き続き日本語教育を行います。講習では、N5レベル以上日本語や生活マナー、法律などの教育を行います。

STEP

在留資格の申請

当協会が技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構(OTIT)へ在留資格の申請を行います。その後、法務省入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。
約1~2か月ほどで全ての許可が下ります。

STEP

日本への入国

許可が下りたら、実習生は在留資格認定証明書とビザを持って日本へ渡航いたします。空港では受け入れ企業または当協会が出迎える必要がございます。

STEP

入国後講習

実習生は入国後に1か月間の集合研修を実施し、日本語や各法律、安全衛生、地域のルールなどを学びます。

STEP

企業での実習開始

企業に配属され、技能実習1号として実習をスタートしていただきます。途中、技能評価試験に合格すれば、技能実習2号になることができます。成績優秀者は技能実習3号、または特定技能3号へ移行していただくことも可能です。

区分目的対象在留期間
1号基礎技能の習得初年度の実習生最長1年
2号実務的な技能習得1号修了者最長2年
(通算3年)
3号熟練技能の習得2号修了者
(優良要件)
最長2年
(通算5年)

※全体が表示されていない時は左右にスクロールできます

選考方法

出身国の選定

フィリピン、ベトナム、カンボジア、インドネシアのいずれかからの希望する国を選んでいただきます。

人物の選定

選択いただいた国から、候補生を選んでいただきます。

選考面接

以下のいずれかの方法で候補生の選考をしていただきます。

  • 現地面接
  • リモート面接
  • 職員による推薦
  • 履歴書選考

※現地面接では組合職員によるアテンドが可能です

法改正について

令和6年6月21日、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。それにより、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を抜本的に見直し、我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が創設されます。(育成就労制度は令和6年6月21日から起算して3年以内の政令で定める日に施行されます。)

出入国在留管理庁(https://www.moj.go.jp/isa/applications/index_00005.html

現時点では具体的な施工日は未定ですが、今後以下の2つの大きな変更が発生します。

  • 技能実習の代わりに育成就労という在留資格が創設される
  • 一定の要件を満たした場合、本人の希望によって転籍が可能になる

今後の動向はお知らせなどで発信をしてまいります。

入国後研修の様子

入国後に日本語の教育を行っている風景です。

入国後に日本語の教育を行っている風景です。

消防による安全講習の風景です。

ベトナム・インドネシアには弊社提携の学校も有ります。

送り出し学校紹介

パンフレットtập tài liệu

※熊本県サイトが開きます

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